インフルエンザ・新型コロナウイルスが陽性(みなし陽性含)であった場合、以下の書類を次回登校時にお持ちください。
(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症療養報告書)
記入にあたっては、以下の基準を確認し、日数経過までは登校しないでください。
【インフルエンザによる出席停止の基準】(学校保健安全法施行規則第19条)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで出席停止となります。
※発症日・解熱日は0日目としてカウントしてください。
【新型コロナウイルスによる出席停止の基準】(学校保健安全法施行規則第19条)
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快後1日を経過するまで出席停止となります。
※発症日・症状軽快日は0日目としてカウントしてください。
※指定療養期間後も症状があり、日常生活に支障がある場合は、再度医療機関を受診し、その指示に従ってください。
検査の結果陰性であった場合は、以下の書類を提出してください。
(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症療養報告書)