お知らせ(全体)

インフルエンザ・新型コロナウイルス関連のお知らせ

投稿日2026/3/10

インフルエンザ・新型コロナウイルスが陽性であった場合

インフルエンザ・新型コロナウイルスが陽性(みなし陽性含)であった場合、以下の書類を次回登校時にお持ちください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症療養報告書

記入にあたっては、以下の基準を確認し、日数経過までは登校しないでください。

【インフルエンザによる出席停止の基準】(学校保健安全法施行規則第19条)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで出席停止となります。
※発症日・解熱日は0日目としてカウントしてください。

【新型コロナウイルスによる出席停止の基準】(学校保健安全法施行規則第19条)
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快後1日を経過するまで出席停止となります。
※発症日・症状軽快日は0日目としてカウントしてください。

※指定療養期間後も症状があり、日常生活に支障がある場合は、再度医療機関を受診し、その指示に従ってください。

 

インフルエンザ・新型コロナウイルスの検査の結果陰性であった場合

 検査の結果陰性であった場合は、以下の書類を提出してください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症療養報告書